役立ち情報

お知らせ

高速/有料道路の障がい者割引制度が変わりました。変更前は事前登録された車両だけでしたがレンタカー・タクシー・福祉車両もETCカードを使用すれば利用できるようになりました。詳細は下記のリンクにてご確認ください。

https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/guidance.html

医療費助成制度

後縦靭帯骨化症や黄色靭帯骨化症と診断され、それが原因で身体機能が一定以上の障害が発生している方は、申請により医療費の助成を受けることができます。助成額は収入によって変わりますが、住民税課税所帯であれば、ひとつき1万円を超えた額とかです(所得が多いと2万円とか3万円)。申請には 指定医療機関の指定医に臨床調査個人票というものを書いてもらう必要があります。身体機能障害の程度が低いと認定されませんが、手術を受ける場合は少しその程度が低くても認定されます。認定されると医療受給者証(期限1年)が発行されます。期限が切れる前に、更新手続きが必要で�、改善していれば更新されません。この病気による身体機能の障害の程度が低くて認定れない場合でも、1年間に医療費の総額33,300円以上(自分が実際に払った額でなく、医療機関・薬局などで発生した費用)になる月が3回以上ある場合は、領収書や証明書を申請書に添付して申請すると上記の医療受給者証の交付を受けることができます。

後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症の重症度�分類PDF

障害者手帳の取得

この病気による身体障害の程度によって、指定医師(肢体不自由の診断資格を保有している医師)による障害区分を明記した診断書があれば、障害者手帳を取得することができます。障害者手帳を取得することにより 所得税では障害者控除(一般障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税の控除(具体的な数値は省略)、JRや航空機の割引、各種割引、自分が運転する自動車の場合は自動車税の減免、ETC料金の半額化 などのメリットがあります。体幹障害3級以上あるいは下肢機能障害4級以上であれば駐車禁止除外指定車標章を申請することができます。ただ、あくまで、障害と認定されるのは、回復の見込みがむづかしい場合です。

 

障害年金の受給

手術を受けても厳しい障害が残った場合、加入している年金制度、発症日、障害の程度に応じて、障害基礎金、障がい厚生年金等を申請できます。単に上記の、1級、2級あるいは3級の障害者手帳を保有しているだけでは受給できるわけではありません。その認定とは別の受給条件を満足する必要があります。受給条件を満たしていれば、受給権が発生したときに遡及して(5年)申請することができます。 老齢年金が受給できるようになった方は、同じ制度による障害年金を重複して受けることはできないので、老齢年金を受けるか障害年金のまま続けるか検討する必要があります。老齢年金には所得税が課税されますが障害年金は非課税となっています。しかし、一般的には老齢年金のほうが収入的には多いと思います。ただこれに該当すると思われる方は、各市町村の相談窓口で十分相談してください。ここに記している内容は、一般的な内容です。

 

車イスを借りたいとき

体調が悪くなったり、術後しばらくの間、一時的に車イスを必要とするときは、お住まいの地区の社会福祉協議会などで無料で借りることができます。都道府県によっては障がい者の支援を目的とした団体が貸してくれる場合もあります。 まずは、お住まいの地区の社会福祉協議会あるいは役所の高齢介護課などへ問い合わせてみてください。

ずっと車イスや補助具が必要なとき・家にてすりなどをつけたいとき

ずっと車イスとか補助具(杖・歩行補助具)などが必要になったときは、まず、介護保険制度による物品のレンタルを考えてみて下さい。比較的安い費用で、レンタルすることができます。 ただ長期間となると、それなりに費用がかさみますので、購入した方が安上がりです。
車イスとか歩行補助具が日常的に必要ということは要介護認定審査において要支援1とか要支援2とかに認定される可能性があります。要支援1以上に認定されると、1回、住宅の段差をなくす改造、階段や風呂場への手すりの取り付けなど 住宅改造助成を20万円までの範囲で受けることができます。
要介護認定調査を受けることができるのは65歳以上ですが、後縦靭帯骨化症と診断されている40歳以上の方は、介護認定調査を受けることができます。40歳以上で、何らかの支援が必要になった方は、遠慮せずに介護認定してもらうことを考えてみて下さい。認定調査においては、遠慮せず、いいかっつこせず、自分の一番つらい時の状況について話をしましょう。

障害福祉サービスの利用

難病患者も障害福祉サービスを受けることができるようになりましたので、介護保険の対象とならない方(40歳以上65歳未満の黄色靭帯骨化症の方も含む)は、不自由な程度に応じて、障害福祉サービスを受けることができます。そのサービスは、自立支援として、居宅介護(ホームヘルプ)、療養介護、短期入所、自立訓練給付、就労移行支援 などいろいろありますが、あくまで、その必要性が検討され給付されることになっています。まずはお住まいの市町村から障害支援区分の判定を受ける必要がありあります。認定調査員による80項目の調査結果と医師の意見書などをもとに行われます。自己負担費用は市町村民税課税所帯では9300円。所得によって、37200まで必要です。なお、介護保険のサービスを受けることができる方で、介護保険によるサービスで必要なサービスが受けられる方は、介護保険サービスによるようになっています(介護保険優先)。

都道府県・市町村ごとの制度の違い

障害者総合支援法(平成25年4月施行)や難病法(「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号 平成27年1月1日施行)は国が定めた法律なので、全国その扱いは同じですが、都道府県によっては、あるいは市町村によっては、別に支援制度を定めているところもあります。例えば、大阪府のように老人医療制度というものがあったり、障害3級以上であったら医療費の助成を受けることができるところがあったり、療養給付金があるところもあります(少なくなりましたが)。こういったことはお住まいのところの患者会が把握しますので、患者会に入会されて、いろいろな情報に接しられることをお勧めします。

難病と在宅ケア 2018年3月号 記事

難病患者との関わり

病の語り =せんめんきいっぱいのなみだ= (増田靖子

 

 

徳島県友の会作成ワッペン

 

北海道脊柱靭帯骨化症友の会作成 「脊柱靭帯骨化症と診断されても」

JPAニュース 2018-6-19 軽症者

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難病患者も料金割引

H30年西日本水害関係Q&A(厚労省)

 

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